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中企団総研で受託する助成金申請業務は厚生労働省管轄の助成金となります。
厚生労働省が提供する助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、 従業員の能力向上など労務に直結するものメインになります。
中企団総研では助成金の申請にあたっては、次の内容に照らし合わせて助成金申請業務を進めます。
労働保険の適正な手続きがされている
雇用保険や労災保険が設置成立されていなければ申請ができません。
原則として労働保険の適用がされていることはもちろん、雇用保険に加入すべき従業員についてはきちんと加入の手続きがされていることが必要です。
労働保険料の未納がないこと
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
助成金の財源は事業主が納めている雇用保険料であるため、労働保険料について滞納している場合、助成金が不支給になります。
会社都合の解雇がないこと
一部解雇要件のない助成金もありますが、基本的には雇用を創出・労働環境の改善を推進させる目的で助成金がありますので、解雇があった場合は当面の間助成金が不支給になります。
社内規定や労務関係書類が
整備され運用されている
労働法令違反がないこと
時間外手当の未払いがないこと
厳密には1分単位で集計され残業時間に対して賃金が発生します。時間外の割増賃金のほか、深夜割増、休日割増など所定の方法、割増率で計算しなければなりません。
労働時間・休日に関する違反がないこと
1日あたり8時間、1週間あたりの労働時間が40時間超える場合は「時間外・休日労働に関する協定届」の提出が必要です。